電気料金の支払いを通して再エネ賦課金を払っているのを知っていますか? - 再生可能エネルギーの固定価格買取制度も解説
再生可能エネルギーの導入にあたり、国は再生可能エネルギーの固定価格買取制度や再生可能エネルギー発電促進賦課金などの制度を設けています。ここでは、大手電力会社における再生可能エネルギーの固定価格買取制度の流れや再生可能エネルギー発電促進賦課金のポイントを紹介します。
再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは
再生可能エネルギーの固定価格買取制度とは、再生可能エネルギーで発電した電力を、電力会社が一定期間決まった価格で買い取ることを国が販売事業者に約束する制度です。 電力会社が再生可能エネルギー買取の際に事業者に支払う買取金の一部を利用者から賦課金として集め、再生可能エネルギー普及の下支えを行なっています。
再生可能エネルギーとは
具体的な再生可能エネルギーは、太陽光発電、水力発電、風力発電、地熱発電、バイオマス発電の5つです。国が定める要件を満たす事業計画を策定し、その計画に基づいて新たに発電をスタートする事業者が対象になります。
再エネ賦課金とは
再エネ賦課金とは、正式名称「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の略称です。この再生可能エネルギー発電促進賦課金は、電力会社と契約している利用者から電力会社に対して毎月支払われています。電力会社が再生可能エネルギーを買取する際に支払う買取費用の一部を賄うために、利用者はこの再エネ賦課金を納めているのです。
計算式
毎月電力会社へ支払っているお金の金額は、基本的に以下の計算式により算出されています。
毎月の支払い=電気料金(基本料金+従量料金)+燃料費調整額 +再エネ賦課金
この再エネ賦課金は、「1kWhあたりいくら」という風に単価が設定されており、全国一律料金です。たとえば、2019年5月から2020年4月分までの再エネ賦課金単価は2.95円となっています。ここに毎月の使用量(kWh)を掛けて、ひと月に払う再エネ賦課金の総額が決まります。ただし、毎月大量の電力を使用する事業所などは、再エネ賦課金の額が減免される場合があります。
自宅の余剰電力は販売できる?
電力の自由化の流れが徐々に浸透する流れのなかで、2009年から太陽光発電の「余剰電力買取制度」が始まりました。これは、家庭の太陽光発電パネルで自家発電し、余った電力を10年間固定価格で電力会社に売電できる制度です。
この余剰電力買取制度を利用する場合、一般的には以下の流れで手続きを進めます。
申し込みの流れ
- 電力会社へ事前相談
- 国(資源エネルギー庁)の設備認定手続き
- 電力販売申込書を電力会社へ提出
- 電力会社による系統連系の技術確認
- 電力会社による電力量計の取り付け工事
- 工事完了後、受給開始
- 検針後、電力の買取り
- 買取代金の支払い
詳しくは売電を希望する電力会社の専用窓口もしくは資源エネルギー庁にお問い合わせください。